
平成21年2月 経済産業省の近代化産業遺産に登録されました
この協議会は豊後森機関庫の維持保全活動を行うと共に、これからの活用方法を検討・創出し、機関庫の活用を図ることにより「豊後森機関庫の保存」と「機関庫を核としたまちづくり」を推進していくことを目的としています。 ただいま、協議会では会員を募集中です。協議会の目的に賛同される個人で、町内外を問いません。多くの方の申し込みをお願いいたします。 |
豊後森機関庫歴史館
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| 「豊後森機関庫活用推進協議会」規約 |
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「豊後森機関庫活用推進協議会」規約 (名 称) 第1条 この協議会は豊後森機関庫活用推進協議会(以下、「協議会」という。)と称する。 (目 的) 第2条 協議会は豊後森機関庫の維持保全活動を行うと共に、これからの活用方法を検討・割出し、機関庫の活用を図ることにより「豊後森機関庫の 保存」と「機関庫を核としたまちづくり」を推進していくことを目的とする。 (事業等) 第3条 協議会は前条の目的を達成するため次の事業等を行う。 (1)活用方法の検討および現状調査・改修計画の策定 (2)草刈り・清掃等の維持保全活動 (3)募金活動、グッズ作成及び販売 (4)イベント支援 (5)観光ガイド、情報発信 (6)他の観光地・団体との交流 (7)、機関庫を核とした周辺地域(地元商店街、駅周辺)活性化の検討 (8)その他協議会の目的達成のために必要な事項 (会 員) 第4条 協議会会員は、本協議会の目的に賛同する個人とする。 (会 費) 第5条 協議会会員から会費を徴収し、協議会の運営費に充てるものとする。 個人会員 年一括 1,000円 (役員及び定数) 第6条 協議会に次の役員を置くものとする。 (1)会 長 1名 (2)副会長 4名 (3)事務局長 1名 (4)事務局次長 2名 (5)会 計 1名 (6)幹 事 若干名 2 役員は総会において選出する。 3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 4 役員が任期中にその職を失い欠員が生じた時はその後任者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。 (職 務) (総 会) (役員会) (専門部会) (事務局) (会 計) |

