「豊後森機関庫活用推進協議会」規約 PDF 印刷

「豊後森機関庫活用推進協議会」規約

 (名 称)

第1条 この協議会は豊後森機関庫活用推進協議会(以下、「協議会」という。)と称する。

 (目 的)

第2条 協議会は豊後森機関庫の維持保全活動を行うと共に、これからの活用方法を検討・割出し、機関庫の活用を図ることにより「豊後森機関庫の  保存」と「機関庫を核としたまちづくり」を推進していくことを目的とする。

 (事業等)

第3条 協議会は前条の目的を達成するため次の事業等を行う。

    (1)活用方法の検討および現状調査・改修計画の策定

    (2)草刈り・清掃等の維持保全活動

    (3)募金活動、グッズ作成及び販売

    (4)イベント支援

    (5)観光ガイド、情報発信

    (6)他の観光地・団体との交流

    (7)、機関庫を核とした周辺地域(地元商店街、駅周辺)活性化の検討

    (8)その他協議会の目的達成のために必要な事項

 (会 員)

第4条 協議会会員は、本協議会の目的に賛同する個人とする。

 (会 費)

第5条 協議会会員から会費を徴収し、協議会の運営費に充てるものとする。

    個人会員 年一括 1,000円

 (役員及び定数)

第6条 協議会に次の役員を置くものとする。

    (1)会 長    1名

    (2)副会長   4名

    (3)事務局長  1名

    (4)事務局次長 2名

    (5)会  計  1名

    (6)幹  事  若干名

  2 役員は総会において選出する。

  3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

  4 役員が任期中にその職を失い欠員が生じた時はその後任者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。

 (職 務)
第7条 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
  3 事務局長は協議会の事務を総括する。
  4 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代理する。
  5 会計は協議会の経理を総括する。
  6 幹事は運営の指導者として各事業のまとめを行うものとする。

 (総 会)
第8条 総会は会員をもって構成し、会長が必要と認めたときに招集する。
  2 総会は、次に掲げる事項を議決する。
     (1)規約の制定又は改廃に開する事項
     (2)事業計画、収支予算及び収支決算に開する事項
     (3)その他本協議会の運営に開する重要な事項
  3 総会は会員の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、代理人をして表決を委任することができ、その者は出席したものと見なす。
  4 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ
    による。

 (役員会)
第9条 役員会は会長が必要と認めるときに随時開催する。
  2 役員会は会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、幹事により構成する。
  3 役員会は次の事項を議決する。
     (1)本協議会の運営に開すること
     (2)その他必要事項

 (専門部会)
第10条 特別の事業等を検討し又は実施するために専門部会を設置することができる。
  2 専門部会の運営については別途定めるものとする。

 (事務局)
第11条 本協議会の事務局は有限会社尾方設計内に置く。

 (会 計)
第12条 協議会の運営に係る経費は、会費およびその他の収入をこれに充てる。
  2 協議会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (その他)
第13条 この規約に定めるもののほかに、本協議会の運営に開し必要な事項は、会長が別
    に定める。
附  則(平成21年11月26日)
1 この規約は、平成21年12月1日から施行する。